自動車保険の名義変更は、親子間での車の譲渡や契約者の死亡、結婚による姓の変更など、さまざまな場面で必要になります。しかし、いざ手続きを進めようとすると、等級の引継ぎはできるのか、別居の親族にも引き継げるのか、車の名義変更と保険の手続きはどちらが先かなど、さまざまな疑問が出てくることもあるでしょう。
本記事では、自動車保険の名義変更が必要なケースや手続き方法、注意点などをわかりやすく解説します。
- 目次
-
- 2台目以降のお車は保険料がお得に!
-
2台目以降のお車にはじめて自動車保険をご契約する場合、1台目のお車が当社・他社の契約に関わらず、適用条件を満たせば、7等級からスタートします。
セカンドカー割引の詳細や適用条件についてはこちらからはじめて自動車保険を検討する方へ
自動車保険(任意保険)が必要な理由簡単シミュレーション
1. 自動車保険の名義とは?

自動車保険を契約する際には、以下3種類の名義を登録する必要があります。
- 契約者
- 記名被保険者
- 所有者
契約者は保険会社と契約手続きをして保険料を支払う方、記名被保険者は契約の対象となる車を主に運転する方、所有者は契約の対象となる車の持ち主のことです。
契約者
契約者とは、保険会社と契約を交わし、保険料を支払う人のことです。契約者には、加入時に車の使用状況などを正確に申告する「告知義務」があるほか、契約期間中に住所や使用目的などに変更が生じた場合に速やかに保険会社へ届け出る「通知義務」が課せられます。また、契約内容の変更や解約といった手続きを行う権利を持つのも契約者です。
なお、契約者は記名被保険者や所有者と同一人物である必要はありません。たとえば、子どもが主に運転する車の保険契約者が親になるケースもあります。
記名被保険者(主に運転する方)
「記名被保険者」とは、契約の対象となる車を主に運転する方で、保険証券などの「記名被保険者」欄に記載された方のことです。被保険者(補償の対象となる方)の範囲は、この記名被保険者を主体として決定されます。
また、自動車保険では記名被保険者の年齢や運転免許証の色(ブルー、ゴールドなど)によって保険料率が変動するため、記名被保険者を変更すると保険料が変わる場合があります。
運転免許証の色によって自動車保険料がどのくらい変わるのか気になる方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
所有者
「所有者」とは、契約の対象となる車の持ち主のことで、車検証(自動車検査証)に記載されている所有者のことを指します。契約の対象となる車がリース車などの場合は、使用者欄に記載された方が所有者とみなされます。
所有者は、契約者や記名被保険者と必ずしも同一人物になるとは限りません。たとえば、親名義の車を子どもが主に運転する場合、記名被保険者は子ども、所有者は親となります。
※電子車検証の場合、所有者の情報はICタグに格納されています。詳しくは「電子車検証の見方について教えてください。」をご確認ください。
2. 自動車保険の名義変更が必要なのはどんなとき?

自動車保険の名義変更が必要なシーンを5つご紹介します。
- 車の名義変更を行ったとき
- 結婚・離婚で姓が変わったとき
- 記名被保険者や契約者が亡くなったとき
- 自動車保険料の支払いをする方が変わったとき
- 主に運転する方が変わったとき
上記に該当する場合は、速やかに手続きを進めましょう。
車の名義変更を行ったとき
結婚などで姓が変わったときや、売買または譲渡によって車の所有者が変わったとき、車の名義変更を行います。車の名義変更を行ったら、すぐに自動車保険も名義を変更しましょう。いざ事故が起きたときに保険金が支払われなかったり、十分な補償を受けられなかったりする可能性があります。
※配偶者や同居親族間での売買・譲渡以外のときは、名義変更ではなく新たに自動車保険を契約する必要があります。
結婚・離婚で姓が変わったとき
結婚や離婚によって姓が変わった場合は、自動車保険の契約者や記名被保険者の姓を変更する手続きが必要です。
自動車保険の等級は夫婦間であれば引き継ぐことができますが、離婚が成立した時点で夫婦関係は解消され、等級の引継ぎ条件を満たさなくなります。そのため、等級の引継ぎを希望する場合は、離婚届を提出する前に名義変更の手続きを済ませておきましょう。
記名被保険者や契約者が亡くなったとき
記名被保険者や契約者が死亡したときは、記名被保険者や契約者の名義を変更する必要があります。
自動車保険料の支払いをする方が変わったとき
子どもが独立し、保険料の支払いを自分でするようになったときなどは、契約者の名義を変更する必要があります。
主に運転する方が変わったとき
父親が単身赴任をすることになった、子どもが運転免許を取得したなど、生活状況の変化によって主に運転する方が変わったときは、記名被保険者の名義を変更する必要があります。
3. 自動車保険の名義変更で等級は引き継げる?

自動車保険の記名被保険者の名義を変更する際、親族間であれば等級を引き継げる可能性があります。ただし、等級の引継ぎができる相手には条件があります。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者の配偶者の同居の親族
「おとなの自動車保険」の場合は上記に当てはまる場合に限り、等級の引継ぎが可能です。
親子であっても、同居していなければ等級の引継ぎはできません。別居している親族には等級を引き継げないため、注意が必要です。
等級の引継ぎについて、注意したいのは記名被保険者の名義を変更する場合です。契約者・所有者の名義を変更しても一定の条件を満たしていれば等級はそのまま引き継ぐことができますのでご安心ください。
- 2台目以降のお車は保険料がお得に!
-
2台目以降のお車にはじめて自動車保険をご契約する場合、1台目のお車が当社・他社の契約に関わらず、適用条件を満たせば、7等級からスタートします。
セカンドカー割引の詳細や適用条件についてはこちらからはじめて自動車保険を検討する方へ
自動車保険(任意保険)が必要な理由簡単シミュレーション
記名被保険者の配偶者
記名被保険者の配偶者に名義変更する場合、同居・別居を問わず等級を引き継ぐことができます。たとえば、単身赴任によって夫婦が別々に暮らしている場合でも、住所が異なることを理由に等級の引継ぎが認められないということはありません。
「おとなの自動車保険」の場合、内縁の相手方と同性パートナーは、配偶者に該当します。ただし、同性パートナーを配偶者として手続きする場合には所定の書類の提出が必要です。
記名被保険者の同居の親族
記名被保険者と同居している親族であれば、親子・兄弟姉妹などの間でも等級を引き継ぐことができます。ただし、「同居」していることが必須条件であり、親子であっても、別居している親族への等級の引継ぎは認められません。
記名被保険者の配偶者の同居の親族
記名被保険者本人の同居の親族だけでなく、記名被保険者の配偶者と同居している親族も等級の引継ぎ対象に含まれます。たとえば、記名被保険者と配偶者が別居している場合であっても、配偶者側の実家で配偶者と同居している親族であれば、等級を引き継いで名義変更を行うことが可能です。
4. 自動車保険の名義変更における注意点

記名被保険者の名義を変更する場合、誰に名義を変更するのかによって、注意するポイントが異なります。「おとなの自動車保険」の例で注意点を解説します。
夫婦間で名義変更する場合
記名被保険者の名義を配偶者に変更する場合、同居でも別居でも等級を引き継ぐことができます。また、法的な婚姻関係にない内縁の配偶者であっても、名義の変更および等級の引継ぎは可能です(内縁関係にあることを保険会社に対して証明する必要があります)。
ただし、対象となる車を主に運転する方を記名被保険者にしなければなりません。夫婦であっても、ほとんど運転しない方を記名被保険者にすることはできないので、注意しましょう。
親子間で名義変更する場合
名義変更が可能な相手は、「配偶者か同居の親族」に限られます。たとえ親子であっても、同居していない子どもには名義変更できません。記名被保険者を子どもに変更する予定があり、さらに別居の予定がある場合には、子どもと同居しているうちに名義変更をしておく必要があります。すでに別居している場合には、子どもの名義で新たに自動車保険を契約する必要があります。
5. 自動車保険を名義変更する手続き方法

自動車保険の名義変更の手続きは、大きく以下の4ステップに分けられます。
- 保険会社へ連絡する
- 必要書類を提出する
- 保険会社が手続きを進める
- 名義変更が完了する
細かい手続きの方法や必要書類は保険会社によって異なりますが、基本的な流れは共通しています。
保険会社へ連絡する
自動車保険の名義変更をする場合、まずは保険会社へ連絡をします。「おとなの自動車保険」では、車両所有者の変更、ご契約者の改姓、記名被保険者の変更のお手続きはマイページからお手続きが可能です。お手続きについてはご契約者の方へをご確認ください。
契約者の変更手続きはお電話にてお受けしております。契約者ご本人から『ご継続・異動受付センター』までご連絡ください。
【ご継続・異動受付センター】
通話料無料:0120-163-037
受付時間 :9:00~17:30 土・日・祝日も営業(年末年始を除く)
必要書類を提出する
保険会社への連絡後、名義変更に必要な書類を準備して提出します。必要書類は保険会社や変更内容によって異なるため、連絡時にあわせて確認しておくとスムーズです。
一般的に必要な書類は以下のとおりです。
- 保険証券
- 車検証のコピー
- 運転免許証のコピー
- 名義変更届出書(変更申込書)
保険証券の見方や記載内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
保険会社が手続きを進める
必要書類の提出後、保険会社が書類の確認と審査を行います。提出した内容に不備や不足がある場合は、追加の書類提出や内容の修正が必要になるため、案内があった場合は速やかに対応しましょう。内容に問題がなければ、保険会社が契約情報の変更登録を進めます。
名義変更が完了する
保険会社での手続きが完了すると、変更後の内容が反映された保険証券や異動承認書(変更手続き完了のお知らせ)が発行されます。届いた書類は記載内容に誤りがないか必ず確認し、契約者名、記名被保険者名、所有者名、等級、保険料などが正しく変更されているかをチェックしましょう。万が一、記載内容に誤りがあった場合は、速やかに保険会社へ連絡して修正を依頼してください。
- 2台目以降のお車は保険料がお得に!
-
2台目以降のお車にはじめて自動車保険をご契約する場合、1台目のお車が当社・他社の契約に関わらず、適用条件を満たせば、7等級からスタートします。
セカンドカー割引の詳細や適用条件についてはこちらからはじめて自動車保険を検討する方へ
自動車保険(任意保険)が必要な理由簡単シミュレーション
6. 自動車保険の名義変更をしないと何が起こる?
自動車保険の契約者には、契約内容に変更が生じた場合、その事実を速やかに保険会社へ伝える「通知義務」があります。名義変更が必要な状況であるにもかかわらず手続きを怠った場合、通知義務違反とみなされ、事故が起きた際に保険金が支払われない可能性があります。
いざというときに十分な補償を受けられるよう、名義変更が必要になったら、速やかに保険会社に連絡しましょう。
7. 自動車保険の名義変更は速やかに手続きをしましょう
自動車保険の名義変更を後回しにすると、万が一のときに十分な補償を受けられなくなったり、等級の引継ぎ条件を満たせなくなったりするリスクがあります。
一方で、手続き自体は保険会社の案内に沿って書類を提出すれば完了するため、基本的な流れはシンプルです。変更が必要になった際や判断に迷う場合は、速やかに保険会社に連絡しましょう。
なお「おとなの自動車保険」では、所有者の変更や契約者の改姓などのお手続きをマイページから承っています。マイページからお手続きできない内容に関しては、お電話でご相談いただけます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
8. 監修コメント
等級の引継ぎに関わる「同居」とは、原則として同一の家屋に居住していることを指します。同一生計であることは条件に含まれないため、たとえば親元から通勤・通学しているお子さまが扶養を外れて経済的に独立していても、同じ家屋で生活していれば同居とみなされる可能性があります。
ただし、二世帯住宅の場合は注意が必要です。建物内部で行き来できる構造であれば同居と認められる一方、玄関や生活空間が完全に分離されていると別居と判断されることがあります。また、住民票上の住所が同じでも、進学や転勤などで生活の拠点が別にある場合は、同居とは認められないことがあります。
同居・別居は生活実態に基づいて判断されるため、迷ったときは保険会社に相談しながら手続きを進めましょう。
保険を選ぶなら「おとなの自動車保険」
- 納得の保険料
- 保険料は平均25,679円節約※1
- 豊富な割引プラン
- 新規なら最大22,600円割引※2
- 安心の事故対応
- ALSOK隊員が事故現場をサポート※3
- 前の自動車保険と比較して「安くなった」と回答した方のうち、直前まで大手損害保険会社4社にご契約されていた1,587名の「おおよそどの程度安くなったか」という金額の回答をもとに算出した平均値です。(成約者アンケート/2024年4月~12月実施、有効回答者数7,847人)
- 最大22,600円とは、新規のネット割(一括払・最大20,000円割引)と、早割50日、無事故割引を適用した額です。ネット割の割引額は契約年数(新規、継続1回目、継続2回目以降)や保険料に応じて異なります。詳細は豊富な割引プランをご確認ください。
- 山間部や島しょ部、高速道路などかけつけサービスを提供できない場所や、一部サービス内容が限定的となる場合があります。また、交通事情、気象条件などによりサービスの提供ができない場合があります。
